遺言書作成
私が対応します!
弁護士 山内亘
Wataru Yamauchi
みらい総合法律事務所パートナー弁護士(東京弁護士会所属)
著書「相続のことがマンガで3時間でわかる本」明日香出版
一般社団法人相続総合支援協会理事
相続のご相談は年間100件以上
遺言書作成は
専門家の協力が不可欠です!
もめない相続のためには遺言書の作成が必須です。ただ、専門的な知識なく遺言書を書くことはお勧めしません。遺言は厳格な要式性が求められており、少しのミスで無効となりかねません。さらに遺留分や税金に配慮した遺言書を作成する必要もあります。
こんなお悩み
ありませんか?
選ぶメリットや強み
強み1
相続に強い弁護士が対応
相続はどの弁護士でも対応できるものではありません。近時は法律も改正され、それに合わせた相続対策や遺産分割への対応が必要です。弁護士山内亘は、相続に関する本(「相続のことがマンガで3時間でわかる本」)も出版している相続の専門家ですので、安心してお任せください。ご依頼者様のご意向を最大限尊重した解決を考えます。
強み2
ワンストップでの対応
遺言書作成時には、相続税への配慮やその他相続対策を検討することが必須です。ヒトノワ相続相談センターは、弁護士の他、税理士・司法書士その他、相続業務を得意とする複数業種の専門家で構成されているため、お客様のお悩みにワンストップで対応することが可能です。
強み3
信託銀行での遺言書作成は特に注意
近時は信託銀行が遺言信託などと言って遺言書作成に協力していることもあります。しかし、費用は高額にもかかわらず、信託銀行は法律の専門家ではないため、その記載内容自体に問題があったり、実際の相続発生後のトラブルを見据えることができず、逆に相続人間でもめる結果になることもあります。信託銀行に財産を預けてあるからという理由のみで信託銀行に遺言書作成を依頼することはやめた方がいいでしょう。
料金
遺言書作成時には、実費(公証役場へ払う費用など)のほか、基本的には手数料をいただきます。手数料は20万円~となり、財産の総額に応じて変わります。 また遺言執行者をご依頼いただいた場合の報酬は、遺産金額に応じて遺産の1~3%程度の金額を基本としています。
ご依頼の流れ
相談
基本的には遺言を作成しようとするご本人と直接お会いしてヒアリングをさせていただきます。地方の方の場合には、Zoomでのご相談も可能ですので、お気軽にお問合せください。
また、親に遺言書を書いてもらいたいという方のご相談も可能です。どのように話をしたらよいかなどのアドバイスもできます。
ご契約
ご相談の内容に応じてその場で料金のご説明をし、正式にご契約をさせていただき次第、業務を開始いたします。
遺言書案の検討
ご依頼者様と相談し、場合によっては税理士や他の士業とも打合せをするなどして最適な遺言書案を作成します。
公証役場との調整、遺言書作成
基本的には公正証書遺言の作成を推奨しておりますので、公証役場との調整が必要になります。
公証役場との事前調整はすべて当方で行いますので、ご依頼者様の負担はありません。
遺言書の作成
公正証書遺言の場合、公証役場に出向いて、あるいは出向くのが難しい場合には公証人は出張もしてくれますので、ご自宅などで作成もできます。事前に遺言の内容は詰めていますので、その場では内容を確認して問題がなければ公正証書遺言が作成されます。
遺言執行
遺言者がお亡くなりになられた場合、遺言書上遺言執行者として定めておいていただければ、遺言執行を行います。煩わしい金融機関などとのやりとりをする必要がなくなりますので、相続人の方々の負担は著しく軽減されます。