相続登記

私が対応します!

山内亘

司法書士 高田裕子

Yuko Takada

司法書士事務所リーガルリリー代表

忘れてませんか、相続登記

不動産の名義変更には期限がありません。しかし相続登記を先送りにすると、相続人が亡くなり二次相続が発生し、関係者が増えてしまい、登記が困難になってしまいます。速やかに不動産の名義変更をしましょう。

相続による不動産の名義変更の概要

相続登記手続の大まかな流れは以下のようになります。

・戸籍等を取得し相続人を確定させる。
・固定資産評価証明書などの書類を収集する。
・相続登記申請書類を作成する。
・法務局へ相続登記を申請する。

しかし、相続登記には、遺言書がある場合、遺産分割協議書により登記する場合、法定相続分の割合で登記する場合で必要書類が異なってきます。
遺言書や遺産分割協議書によって相続登記をする場合、その記載がきちんとしたものでないと相続登記が認められませんので注意が必要です。
いずれにしても登記の専門家である司法書士にご依頼した方がよいでしょう。

相続登記の手続をしないとどうなるか

仮に相続人が亡くなってしまうと、その相続人の相続人が権利者になるため、集める戸籍も増えます。また遺産分割協議が終わっていない場合には、その亡くなった相続人の相続人も含めた全員で遺産分割協議をしないといけないため、非常に面倒な手続が必要となります。いざ売却など不動産を処分しようとするときになってあわてて相続登記をしようとしても、すぐにはできません。

必要書類

遺言による場合、遺産分割協議書による場合、法定相続分による場合で異なってきます。お問合せください。

選ぶメリットや強み

強み1

登記専門の女性の司法書士が対応

女性のご相談者様も話がしやすいと思います。

強み2

ワンストップでの対応

遺言書作成時には、相続税への配慮やその他相続対策を検討することが必須です。ヒトノワ相続相談センターは、弁護士の他、税理士・司法書士その他、相続業務を得意とする複数業種の専門家で構成されているため、お客様のお悩みにワンストップで対応することが可能です。

強み3

空き家対応可能

協業している不動産業者が複数おりますので、処分に困っている空き家がある場合にも解決可能な場合が多いです。お気軽にご相談ください。

料金

大きくわけると登録免許税などの実費と、司法書士に依頼する報酬がかかります。

実費:

不動産の固定資産評価額などによって変動します。

報酬:

物件の数や相続人の数によって報酬は変動します。
詳しい状況をお伺いして見積書をお出しします。

ご依頼の流れ

相談

お見積もり・ご契約

ご相談の内容に応じてその場で料金のご説明をし、正式にご契約をさせていただき次第、業務を開始いたします。

書類準備

場合によっては法定相続情報一覧図も作成します。これを作成しておくと相続登記以外の相続手続も楽になります

登記申請

書類返却

最後の書類返却の際には、遺産分割協議書や戸籍を製本してお渡しします。

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