相続対策

私が対応します!

山内亘

ファイナンシャルプランナー 
新井明子

Akiko Arai

保険代理店 株式会社ライフ・アテンダント代表取締役
日本FP協会会員 
DCプランナー
MDRT終身会員
一般社団法人相続サポート協会理事
著書「家族で話すHAPPY相続」プラチナ出版

相続対策に保険は必須です!

生命保険は、お金を渡したい人に確実に渡せる唯一の金融商品です。
今回の民法改正で相続対策に保険はますます有効になりました。
相続で難しいのは分割です。
揉めることなく相続(申告)を終わらせるためのは保険を有効に活用しましょう。

保険を使った相続対策
概要

非課税枠

法定相続人×500万円の保険金は非課税になります。
銀行に預けているお金はそのまま相続財産になりますが、保険金は非課税枠があります。また死亡退職金にも非課税枠があります。 上手に活用することで相続税を節税できます。

受取の早さ

保険会社にもよりますが即日払いをしている会社もあります。
一方銀行の預金については、今回の民法改正で遺産分割協議前でも被相続人の預金を引き出すことができるようになりましたが、 相続人一人あたり銀行ごとに150万円上限になります。
保険会社の即日払いは会社にもよりますが、500万円~1500万円まで受け取れます。

代償交付金

遺産を分けることは、現預金だけなら簡単ですが、土地が絡むと複雑になります。
よくあるのが相続財産が不動産だけという例です。このようなケースでは保険を活用しましょう。

遺留分侵害額請求

遺留分減殺請求が民法改正により遺留分侵害額請求に変わりました。
これにより遺留分を請求された相続人は現金で遺留分を支払わなくてはならなくなりました。 ここでも保険が活用でします。

保険はみなし相続財産です。ですから相続放棄しても保険金は受け取れます。
覚えておきたい知識です。

保険を使って相続税のかからない一時所得の財産を作る

電話