相続トラブル

私が対応します!

山内亘

弁護士 山内亘

Wataru Yamauchi

みらい総合法律事務所パートナー弁護士(東京弁護士会所属)
著書「相続のことがマンガで3時間でわかる本」明日香出版
一般社団法人相続総合支援協会理事
相続のご相談は年間100件以上

正しい取り分の確保には
相続に強い弁護士
ご相談を!

何も手続きをしなくても自分の相続分は確保されると思っていませんか?相続は大きな金額が動く可能性があるにもかかわらず、特定の相続人の意向に沿った分け方にされてしまいがちです。自身の取り分を確保するには、きちんと主張することが重要ですが、相続に強い弁護士に依頼しないと正しい取り分の確保は困難です。

こんなトラブル
ありませんか?

ヒトノワ相続相談センター

他の相続人から遺産分割協議書が送られてきたが正しい分け方がわからない。

ヒトノワ相続相談センター

他の相続人に連絡を取りたくない。

ヒトノワ相続相談センター

価値の大きな不動産があって、分け方がわからない。

ヒトノワ相続相談センター

遺産の内容がわからない。

ヒトノワ相続相談センター

遺言があって自分の取り分がないことになっている(遺留分侵害額請求)。

選ぶメリットや強み

強み1

相続に強い弁護士が対応

相続はどの弁護士でも対応できるものではありません。近時は法律も改正され、それに合わせた相続対策や遺産分割への対応が必要です。弁護士山内亘は、相続に関する本(「相続のことがマンガで3時間でわかる本」)も出版している相続の専門家ですので、安心してお任せください。ご依頼者様のご意向を最大限尊重した解決を考えます。

強み2

ワンストップでの対応

ご相続発生時には、遺産分割協議や遺留分の問題だけでなく、相続税の申告の他、遺産の名義変更等、様々な手続きが必要となります。ヒトノワ相続相談センターは、弁護士の他、税理士・司法書士その他、相続業務を得意とする複数業種の専門家で構成されているため、お客様のお悩みにワンストップで対応することが可能です。

強み3

特に不動産がある場合の相続に特化

遺産に不動産があると、分け方やその価値でもめることになり遺産分割協議は難航しがちです。不動産がある相続を数多くこなしており、また不動産の価値を算定する専門家と協業しておりますので、不動産がある相続の解決には自信があります。

解決事例

ご主人が亡くなり、相続人が妻と前妻の子の遺産分割協議の事例

ご主人に前妻の子がいたため、連絡を取りたくない妻からのご依頼で受任。相続財産は妻が住んでいる不動産があったが預貯金がほとんどなかったため、不動産を手放さずにできるだけ低い金額を先方に渡して納得してもらう必要があった。先方も弁護士をつけてきたが、不動産の価格を当方に最大限有利に算定し、妻が支払える範囲内での金額で先方の合意をもらい無事に遺産分割協議ができた。

父方の祖母が亡くなったが、父が先に亡くなっていたため代襲相続することになった事例

依頼者は他の相続人である叔父や叔母とはほとんど面識がなく、また祖母の遺産も田舎の不動産が多かったため、自身での交渉は難しく、その算定や分け方に争いがあった。最終的には田舎の不動産については、地元の不動産業者にきちんとした価格で買い取りをしてもらうことができ、ほぼ金銭での分割にすることができた。

遺言があり他の相続人に全て遺産が相続されることになっていた事例

依頼者は、遺言書上すべてを相続することになる相続人から、相続分はないと言われていたが、本当にそうなのか気になり相談に来所。遺留分について説明し、時効間近であったため、すぐさま内容証明郵便で遺留分減殺請求(現在の遺留分侵害額請求)をした。既に不動産などは名義が変更されてしまっていたが、交渉を重ね適切な金額での支払いを受けることができた。

料金

着手金・報酬金、その他実費が基本的に発生します。
着手金・報酬金については、旧日弁連の報酬規程に準じた料金設定をしており、基本的にはご依頼者様が取得することになる相続財産の金額に応じて変動します。
もっとも、ご依頼者様のご都合に応じて、着手金を低めに設定しその分報酬金に上乗せするなど柔軟な対応もしていますので、ご相談ください。

ご依頼の流れ

相談

基本的には直接お会いしてヒアリングをさせていただきます。地方の方の場合には、Zoomでのご相談も可能ですので、お気軽にお問合せください。

ご契約

ご相談の内容に応じてその場で料金のご説明をし、必要があればお見積書も発行します。正式にご契約をさせていただき次第、業務を開始いたします。

相続人や相続財産の調査

相続人の居場所や相続財産が不明な場合は、当方で調査を行います。いずれも解決の前提として重要なものです。調査費用は基本的には料金に含まれていますので、実費以外はいただきません。

遺産分割や遺留分の交渉

相手方と書面や電話などで交渉を行います。当方が全面的に行いますので、ご依頼者様は相手方と話をする必要はありません。交渉で解決できない場合には、調停など裁判上の手続きを行うことになります。

遺産分割協議書などの作成

相手方と合意ができ次第、遺産分割協議書などを作成します。相続税の申告や、不動産がある場合の名義変更などは、税理士や司法書士を探して別途依頼しないといけませんが、ヒトノワ相続相談センターではワンストップで連携して対応していますので、必要な手続をスムーズに行えます。

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