相続税申告

私が対応します!

野上浩二郎

税理士 野上浩二郎

Koujirou Nogami

税理士法人アンサーズ会計事務所 代表社員。
大手予備校で相続税の実務講座も担当する、相続税専門の税理士。

相続税申告のご相談は
相続税専門の税理士へ!

相続税の申告は、税理士業務の中でも専門性が高く、経験や実績によってサービスに違いがあります。
医師に専門があるのと同じように、税理士にも専門があります。
相続税申告は、相続税専門税理士が対応するヒトノワ相続相談センターに是非ご相談ください。

こんなお悩みありませんか?

ヒトノワ相続相談センター

相続が起こってしまったので相続税の申告手続きにつき相談したい。

ヒトノワ相続相談センター

少しでも相続税が安くなるような申告をしたい。

ヒトノワ相続相談センター

そもそも相続税がかかるのかどうかを知りたい。

選ぶメリットや強み

強み1

相続税専門の税理士が対応

税理士にはそれぞれ得意とする専門分野があります。ヒトノワ相続相談センターでは、相続税専門の業務経験豊富な税理士が対応いたします。

強み2

ワンストップでの対応

ご相続発生時には、相続税の申告の他、相続人間での遺産分割協議や、遺産の名義変更等、様々な手続きが必要となります。ヒトノワ相続相談センターは、税理士の他、弁護士・司法書士その他、相続業務を得意とする複数業種の専門家で構成されているため、お客様のお悩みにワンストップで対応することが可能です。

強み3

スピード対応

最短1か月で申告書を作成いたします。全体のスケジュールをきちんとお伝えして業務を進めますので、安心してご依頼いただけます。

相続税申告ガイド

ご相続が発生した場合には、お亡くなりになった方の財産の分け方を決め、財産の名義変更や解約を行い、財産が一定額を超える場合には相続税の申告が必要となります。

相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。(例:相続人が配偶者・長男・長女、の場合、法定相続人は3人となるため、3,000万円+600万円×3人=4,800万円。)おなくなりになった方の財産がこの基礎控除よりも少なければ相続税の申告は必要ありませんが、基礎控除を超えている場合には、お亡くなりになってから10ヶ月以内に、相続税の申告が必要となります。

申告のためには、お亡くなりになった方の財産の明細がわかる資料(預金:残高証明書、不動産:固定資産税の課税明細書、生命保険:支払通知、など)を準備し、それぞれの財産の評価額を算出する必要があります。

相続税の申告は税理士の専門業務となりますが、不動産の名義変更は司法書士の専門業務、など、他業種に依頼すべきこともあります。バラバラに依頼すると手続きが煩雑になるため、1か所でまとめて依頼できるところでご相談することをお勧めいたします。

料金

おおよそ、遺産総額の0.5~0.8%。
遺産の内容や、相続人の構成により報酬額は変動します。
初回ご面談時にお話を伺ってからお見積りをご提示し、ご了解をいただいてから作業を開始いたしますので、安心してご相談ください。

ご依頼の流れ

相談

お会いして、お亡くなりになった方の財産の概要についてヒアリングさせていただきます。ご面談は弊社、お客様のご自宅、その他ご指定の場所等、ご都合に合わせて調整させていただきます。

お見積り

初回ご面談時に伺った内容を基に、相続税の申告報酬のお見積りを提出させていただきます。

ご契約

お見積り内容にご了解いただけましたら、正式にご契約をさせていただき、業務を開始いたします。

資料の収集
<ご契約から1か月以内>

相続税の申告のために必要な資料の一覧をお渡しし、必要書類のご準備をいただきます。資料が揃いましたらお預かりし、各財産の評価を行い、お亡くなりになった方の財産の一覧を作成いたします。

遺産分割協議書作成
<財産一覧作成から1か月以内>

作成した財産一覧を基に、ご遺族の皆様に、遺産の分割方法を決めていただきます。遺産分割の方法につき、必要に応じ、税務面からのアドバイスをさせていただきます。(親族間で揉め事がある場合には、弁護士が遺産分割の対応をさせていただきます。) 分割方法が決まりましたら、遺産分割協議書を作成します。

相続税申告書作成
<遺産分割協議書作成から2週間以内>

遺産分割が調いましたら、それを基に相続税の申告書を作成します。

相続税申告書の提出

相続税の申告書が完成しましたら、相続人の皆様へ最終のご報告をし、申告書へ押印をいただきます。押印後の申告書は弊社にて税務署へ提出し、税務署の受領印が押された後の申告書及び添付書類を納品させていただきます。

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